休憩時間中に、仕事をお願いしてもいいのかどうか。
厚生労働省のFAQ(よくある質問)の「労働基準法に関するQ&A」の中に
知りたかった事例について、分かり易い回答が載っていました。
>労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省
Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2〜3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
ツイッターでも。
休憩時間中に事務所に拘束して電話番とか他の仕事させながらお昼休憩に入らせるのって違法なんか…へぇ〜って虚ろな目で見てる
— ♥ももカスくん♥ (@takaopero) 2014, 10月 6
いつだったか・・・NHKの新人社員密着取材系番組で、証券会社に就職した若手が休憩時間中の海外取引のチェック業務を行うのが若手の仕事として休憩時間15分しかもらえてなかったってやってたっけ。休み時間拘束してたんだから何気にあれ違法行為だったな。
— 姫萩@o_yuki_*** (@_himehagi_) 2014, 5月 10
休憩時間の定義
休憩時間とは、労働者が労働から離れているので賃金を支払う必要はない時間帯です。
作業をしていなくても何かあれば作業にとりかかれるように待機しているような時間は、休憩時間ではなく労働時間であり、賃金支払いが必要になります。
労基法34条では、休憩時間について以下が定められています。
- 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は同じく1時間の休憩を労働時間の途中で与えなければならない。
- 休憩時間は原則として一斉に与えなければならない。(運送、販売、金融、飲食など、業務の都合上、一斉に休憩時間を与えることが困難な事業はこの限りではない)
- 休憩時間を自由に利用させなければならない。
補足としては、
- 休憩時間は勤務時間内であれば必ずしも連続でなくてもOK。
- 休憩時間は始業から終業までの拘束時間の一部であるため、休憩時間中の行動について休憩の目的を損なわない限り規律保持上必要な制限を加えることも差し支えない。
→これが会社と従業員間の解釈で微妙になるところ。
しかし上記の例のように、電話番をさせるのはNG。 - 派遣社員やパートタイマーへも一斉休憩や自由利用の原則は社員と区別なく適用される。
雇う方も雇われるほうも、理解しておきたいことです。
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